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大学教員の任期切れで離職する場合共済保険の任意継続は在職中にもできる

国立大学の教員は文部科学省共済保険に入っています。
任期切れで離職する準備をしている方もいるかもしれません。

以下の内容は離職後自営業化するので
雇用保険の手続きをしない方
は参考になると思います。
雇用保険の受給の手続きをする方は,離職票をもって
ハローワークで「雇用保険受給資格者証」発行後に役所に行き,
国民健康保険への切り替え手続きのときに
軽減制度を適用する申請を合わせて行ったほうが
離職後の1年目から保険料が大幅に安くなる可能性が高いです。
(住んでいるところの国民健康保険の減免のページに詳しい解説があります,例:仙台市なら「保険料の軽減、減免」のページの「2 特例対象被保険者等(非自発的失業者)にかかる軽減制度について」を参照)

離職に関連する手続きの一つとして
共済保険の任意継続があります。
任意継続の申請は所属していた保険組合に出すので,
必要な書類は所属している(していた)大学に出すことになります。
これは在職中にもできます。
保険料の割引を最大限受けるには在職中の申請が必要です。
退職した後にも随時受け付けてはくれますが……。

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